2024年10月11日金曜日

JSAG秋期セミナーのお知らせ 11月12日(火)

    今回は対面参加のみです。ふるってご参加ください


 

日本科学者会議群馬支部(JSAG)夏季セミナー 要旨

日本科学者会議群馬支部(JSAG)夏季セミナー
2024年8月8日(木)18時30分〜20時 ZOOMオンラインセミナーにて夏季セミナーをおこないました。講師は、群馬計理・税理士 清水耕児氏でした。
以下本人による要旨を掲載します。

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)  

1、消費税の仕組みについて
 消費税は消費者(事業者も含む)が仕入れや経費などの購入の時に、本体価格と共に事業者に預けます。販売した事業者は売上の時に本体価格と共に消費税を預かります。預かった消費税から預けた消費税を差引きし(納税額計算)預かった消費税が多ければ消費税額を納税し、預けた消費税が多ければ消費税額が還付されます。

2、インボイス制度
 インボイス制度導入(令和5年10月1日)前では、預けた消費税(仕入税額)として、一定の書類の保存があれば納税額計算に含めることが出来ました。つまり、免税事業者からの仕入れでも買い手は納税額計算に含めることが可能でした。しかし、インボイス制度導入後はインボイスが無ければこの計算に含めることが出来なくなりました。
 インボイスとは「適格請求書」のことをいいます。通常の「請求書」との決定的な違いは「事業者登録番号」の有無です。インボイスを発行することが出来るのは税務署に「適格請求書等発行事業者の登録申請書」を提出した事業者だけです。免税事業者はインボイスを発行することはできませんが、この申請によりインボイス事業者になることが出来ます。インボイス事業者は納税義務の免除を受けることはできません。
 請求書にこの登録番号が無ければ納税額計算に含めることができないので、購入の時に消費税を預けている分、2重に消費税を負担していることになります。結果的に増税に繋がっていく制度です。 

3、インボイスの問題点
・免税事業者がインボイス登録して登録番号は貰えたが、消費税を納めるとは知らなかった。
・登録すれば納付書が税務署から届く、所得税申告の還付金と勝手に相殺されると勘違い。
・免税事業者がインボイス登録したが約17万人の無申告事業者が発生。
・事業者間の取引トラブル。どちらが消費税分を負担するのか。値決めの問題に関わること。 

まとめ 

 インボイス制度は実務には馴染まない。仕組みも複雑で問題の多い制度である。